刈谷市議会 2023-03-02 03月02日-03号
○議長(中嶋祥元) 総務部長・・・ ◎総務部長(星野竜也) 議員おっしゃられましたとおり、対前年度比8,083万2,000円の増額となっておるわけでございますが、その主な理由といたしまして、固定資産税と同様になるわけですけれども、家屋におけるコロナ禍で落ち込んだ新増築件数の増加及び土地において、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を抑える措置が実施をされましたけれども、5年度につきましては
○議長(中嶋祥元) 総務部長・・・ ◎総務部長(星野竜也) 議員おっしゃられましたとおり、対前年度比8,083万2,000円の増額となっておるわけでございますが、その主な理由といたしまして、固定資産税と同様になるわけですけれども、家屋におけるコロナ禍で落ち込んだ新増築件数の増加及び土地において、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を抑える措置が実施をされましたけれども、5年度につきましては
負担調整措置として、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を低く抑え、また、個人住民税の住宅ローン控除の延長などを行う、一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例がございます。また、丹陽町外崎地区の整備計画区域における建築物の制限に関し必要な事項を新たに定める、一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例などがございます。
地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の寄附金税額控除における寄附金を支出した場合の寄附金税額控除の対象となる法人の削除、商業地等の土地に係る固定資産税の負担の調整措置の設定、その他所要の改正を行ったものでございます。 続いて、9ページを御覧ください。 承認第2号豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の寄附金税額控除における寄附金を支出した場合の寄附金税額控除の対象となる法人の削除、商業地等の土地に係る固定資産税の負担の調整措置の設定、その他所要の改正を行ったものでございます。 続いて、9ページを御覧ください。 承認第2号豊田市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
これは、商業地等の固定資産税及び都市計画税の課税標準額が、固定資産の評価額の60%未満の場合、60%に達するまで前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加算した額を課税標準額としておりますが、景気回復に万全を期すため、令和4年度に限り、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額に上げ幅を減少するというもの、縮小するというものであります。
次に、2点目は、固定資産税及び都市計画税につきまして、土地の負担調整措置に係る令和4年度限りの特別な措置で、商業地等に対する固定資産税及び都市計画税につきまして、負担調整措置により税負担が上昇する場合には、令和4年度分に限り前年度課税標準額からの増加幅を通常の半分に抑制し、評価額の2.5%とするものでございます。
3点目は、令和4年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する商業地等について、課税標準額の上昇幅の上限を評価額の2.5パーセントとする措置を講ずるものです。 その他、全体に係るものといたしまして、地方税法の一部改正に伴う引用条項の整理をするものです。 最後に、施行期日につきましては、令和4年4月1日とするものです。 以上で補足説明を終わります。
3点目は、令和4年度に限り、負担調整措置により税額が増加する商業地等について、課税標準額の上昇幅の上限を評価額の2.5パーセントとする措置を講ずるものでございます。 施行期日につきましては、令和4年4月1日とするものでございます。 次に、議案第28号「大府市都市計画税条例の一部改正について」でございます。
次に、2の土地に係る固定資産税等の負担調整措置の一部変更についてでありますが、令和4年度限りの措置として商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)に係る令和4年度の課税標準額について、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行は5%)を加算した額とする。なお、都市計画税についても同様の措置を講ずるというものでございます。
1点目の、現行の負担調整措置の仕組みを継続につきましては、宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正に伴う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。
東京都では、商業地等につき税負担の緩和策を実施していますし、岡山県倉敷市では吸収合併することとなった地区のほぼ全域で合併以前の固定資産税の水準との差が顕著なため、負担調整措置を実施しており、負担水準の高い市街化区域農地の納税者から税負担の不均衡への苦情が多く寄せられているそうです。
また、平成31年度に設立認可を予定しております日進北部地区や日進駅西地区の土地区画整理事業を支援し、新たな市街地や商業地等による地域の活性化や、にぎわいを創出させ、良好な都市形成の実現を図ってまいります。
30ページ、附則第12条から、34ページ、第15条までは、宅地等、用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等並びに農地に対して課する固定資産税の負担調整措置について定めたもので、地方税法の改正等に伴い、平成30年度から平成32年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。
附則第13条の3は、商業地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の減額の規定で、今年度より市街化調整区域内の雑種地の評価方法の見直しに伴う、納税者の急激な税負担の上昇を緩和するための減額規定の創設であります。 附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例の規定で、法改正により特別土地保有税の特例期間を平成32年度まで3年間延長するための規定の整備であります。
この規定につきましては、例えば住宅用地から商業地等、以前は非住宅用地という言い方をしておりましたけれども、そういった用途を変更した場合の課税標準額の特例、こちらも平成32年度まで3年間延長するものとなっております。 その次の附則第13条の改正でございますが、農地の課税についての規定となっております。
さらに、近隣市町の市街地、臨海工業地帯及び商業地等との価格バランス等を調整した上で鑑定評価を行う必要がございます。 そのため、愛知県内でこの調整業務が行える唯一の不動産鑑定士の団体である公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会と一者随意契約を行う予定でございます。
お手元の資料には、1.商業地等の宅地、2.住宅用地、3.農地に分類をし、負担調整措置について明記させていただいております。
附則第11条では土地に対して課する固定資産税の特例に関する用語の意義について、附則第11条の2では土地の価格を修正することができる特例について、附則第12条では宅地及び商業地等の宅地に対して課する固定資産税の特例について、附則第12条の3では用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例について、附則第13条では農地に対して課する固定資産税の特例について、附則第13条の3では市街化区域農地
これは、宅地等及び農地の負担調整措置について、平成27年度から29年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含めて、現行の負担調整措置の仕組みを継続するものでございます。 なお、都市計画税においても同様に延長の措置をいたします。
附則第5項につきましては、商業地等に係る各年度の土地計画税の負担調整措置について定めたものでございますが、語句の整理をいたすものでございま す。附則第6項につきましては、商業地等に係る各年度の土地計画税の負担調整率について定めたものでございます。語句の整理をいたすものでございます。